活動紹介

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全国からの義援金を県に贈呈しました

鳥取県に義援金2689万円を贈呈

2016年10月21日に発生した「鳥取県中部地震」から5ヶ月が経過しました。当県連で開設させて頂いた専用口座には、48の生協や友誼団体から一次二次合わせて2689万円もの義援金をお寄せ頂きました。皆様の温かい志に改めてお礼を申し上げます。

3月28日の義援金贈呈式には平井伸治鳥取県知事にご出席頂き、第二次分の目録をお渡し致しました。知事からは『復旧は進みつつあるものの家屋等の修復が追い付いておらず、近隣からもご支援頂くような状況です。今回の義援金は住家被害の方への心強い支援になります。昨年、締結した包括連携協定に基づき、生協の底力を発揮して頂いたことに感謝申し上げます。また、今回協同組合がユネスコ無形文化遺産に登録され、世界的にも評価された生協をはじめとする協同組合の実践が、今回の災害支援でも多いに発揮されました。益々の活躍に期待致します。』との謝辞を頂きました。生協からは『北海道から沖縄まで文字通り全国の生協組合員や役職員の皆さんからの義援金です。これからも安心して暮らせる地域社会づくりに向け、包括連携内容に沿った取り組みを積極的にすすめて参ります』と報告させて頂きました。

今回の義援金以外にも、鳥取県生協から2,371,100円、鳥取医療生協から2,040,974円が届けられ、生協グループ全体では31,303,390円もの義援金をお届けすることが出来ました。 この義援金は「鳥取県中部地震災害義援金配分委員会」に拠出され、委員会の決定を経て被害を受けられた方々に配分されます。

あらためまして多くの支援と励ましを頂きましたことに感謝とお礼を述べさせて頂きますとともに、全国の生協の皆様と連帯し、これからも支援を続けて参ります。ありがとうございました。

【お知らせ】

今回の義援金は、所得税法第78条第2項第一号及び法人税法第37条第3項第一号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」並びに地方税法第37条の2第1項第一号及び同法第314条の7第1項第一号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」に該当します。

税制上の優遇措置を受けられる場合は、振込等でお支払になった時の振込票の控えをご使用下さい。

お問い合わせ

鳥取県生活協同組合連合会

〒680-1202
鳥取県鳥取市河原町布袋597番地1
Tel: 0858-85-0036
Fax: 0858-71-0174
Email: tottori_kenren_iwayoshi@tottori.coop